お知らせ
 
     新型コロナウイルス感染症における療養報告書の提出ついて

 平成5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが変更されたことに伴い、「学校保健安全法」及び「学校保健安全法施行令」の規定に基づき、「学校保健安全法施行規則」の一部が改正されました。
 このことを受け、群馬県では、新型コロナウイルス感染症の陽性が判明して出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、、新型コロナウイルス感染症における療養報告書を学校へ提出してください。
 なお、今後、療養報告書の扱いが変更される場合は、追って通知いたします。 
 
<新型コロナウイルス感染症の陽性が判明した際の対応・手順>
【医療機関を受診した場合】
① 医師に「発症日」及び「登校可能予定日」を確認する。
② 速やかに学校に報告する。
③ 医師に確認した「発症日」を新型コロナウイルス感染症における療養報告書(以下、療養報告書という)に、記入する。
④ 療養中は検温及び健康観察を行い、「症状軽快日」を療養報告書に記入する。
⑤ 出席停止期間の基準を満たしたら、「登校再開日」を療養報告書に記入し、登校時に学校へ提出する。
 
【自己検査を行い自宅療養する場合】
 ※ 市販の抗原検査キットを使用する場合は、必ず国が承認した「体外診断用医薬品」又は「第1類医薬品」の表示があるものを使用すること。
① 陽性が判明したら、速やかに学校に報告する。
② 「発症日」(無症状の場合は「検体採取日」を療養報告書に記入する。
③ 療養中は検温及び健康観察を行い、「症状軽快日」を療養報告書に記入する。
④ 出席停止期間の基準を満たしたら、「登校再開日」を療養報告書に記入し、登校時に学校へ提出する。
 
      提出書類はこちら⇒  児童生徒療養報告書 PDF
 
出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)
*新型コロナウイルス感染症「発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快した後1日を経過するまで」
 
【留意事項】
・発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日とする。
・発症日とは、一般的には、発熱、咳、咽頭痛、鼻水などの症状が出始めた日。受診した場合には、医師が発症日を特定する。
・症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ呼吸器症状が改善傾向にあること。
・登校再開には、「発症した後5日」かつ「症状軽快した後1日」の両方の基準を満たす必要がある。
・新型コロナウイルス感染症とインフルエンザに同時感染した場合は、両方の出席停止期間の基準を満たすこと。
 <インフルエンザの出席停止期間の基準>
 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで。