お知らせ

インフルエンザについて

 群馬県では、インフルエンザにかかり出席停止となった児童生徒が登校を再開する際には、医師の治癒証明書をいただいておりましたが、新型コロナウイルス感染症対策のため、学校への提出書類を保護者が記入する「インフルエンザにおける療養報告書」に変更いたしま す。
※ 医師の診断により発症から5日を経過せずに登校が可能になった場 合は、治癒証明書が必要となります。また、インフルエンザ以外の感染症(こちらをご参照ください)に罹患した場合も、治癒証明書が必要となります。

<インフルエンザと診断された際の対応・手順>

1)受診時、医師に登校可能予定日を確認
2)速やかに学校に報告
3)療養報告書に、医師と確認した「発症日」を記録
4)検温を定期的に行い「解熱した日」を確認して記録
5)快復して出席停止期間の基準を満たしたら登校(療養報告書を持参・提出)

 

  

  提出書類はこちら ⇒   療養報告書 PDF  

     

               治癒証明書 PDF

 

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<参考>インフルエンザの出席停止期間の基準(学校保健安全法施行規則第19条)

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」
※「発症した後5日」とは、発症した日(発熱等の症状が出た日)を0日とし、翌日を1日目として、その日から数えて5日を経過した日となります。
※「解熱した後2日」とは、解熱した日を0日とし、翌日を1日目として、その日から数えて2日を経過した日となります。
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 ※「発症した後5日」、「解熱した後2日」のどちらか一方のみをの基準を満たした状態では登校再開とはなりません。登校再開には、両方の基準を満たす必要があります。